1982-04-27 第96回国会 参議院 建設委員会 第8号
許可工作物いわゆる占用工作物でございますが、それについては約一〇%の対策を実施しております。 それから堤防の総点検は、昭和五十一年に起こりました長良川の大災害にかんがみまして、全国の直轄河川について点検を行ったところでございまして、その結果緊急に漏水対策を要する個所が約一千個所でございました。
許可工作物いわゆる占用工作物でございますが、それについては約一〇%の対策を実施しております。 それから堤防の総点検は、昭和五十一年に起こりました長良川の大災害にかんがみまして、全国の直轄河川について点検を行ったところでございまして、その結果緊急に漏水対策を要する個所が約一千個所でございました。
昭和四十六年に建設大臣に対しまして、流水の占用、土地の占用、工作物の新築、これらの問題につきまして河川法上の協議を一括して行ったところでございます。そして、その翌年四十七年に、流水占用を除く件については同意が示されたものでございます。流水占用の問題だけ残っておるわけでございますが、これについては引き続き協議を進めているところでございます。
第七十二回国会 閣法第四三号) 建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第七十二回国会閣法第七五号) 都市再開発法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第七十二回国会閣法第八一号) 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関 する特別措置法案(内閣提出、第七十二回国会 閣法第九一号) 同月二十九日 公営住宅入居資格の収入基準改善に関する請願 (粟山ひで君紹介)(第二二四号) 道路占用工作物
それで、これといまの河川敷の占用、工作物の設置、土地形状の変更、それの許可との関連でございますけれども、この二十九条のほうの問題につきましては、みだりにそういうことをしてはいかぬということでございまして、やたらに捨ててはいかぬということで禁止しておるわけでございます。
なお、現在の指導といたしましては、河川の占用工作物、いわゆる道路でもやはり河川を横断した一種の占用工作物でございますが、そういったものについて大体どの程度の、結局、径間を持たせればいいか、それから計画の水面からどのくらい上げて建設をすればいいか、こういったような基準を一応つくっておるわけでございます。
このうち、改良、工事に要する費用で、一級河川にかかるものについては、国が三分の二、都道府県が三分の一を、二級河川については国がその二分の一以内を負担すること、 建設大臣及び都道府県知事の諮問に応じて、それぞれ調査審議するため、建設省に河川審議会を、都道府県に都道府県河川審議会を設置することとし、 流水の占用、工作物の設置等については、地方の意見を尊重する必要から、河川を適正にして合理的に使用するために
第二に、流水の占用、工作物の設置等につきましては、地元の意見を十分尊重して、河川が適正に、かつ、合理的に使用されるよう水利使用の調整及び慣行水利権につきまして規定を設けるとともに、河川管理者の許可を受けて設置する一定規模以上のダムにつきましては、防災上の見地から、その設置及び操作について必要な規定を設けました。
第二に、流水の占用、工作物の設置等につきましては、地元の意見を十分尊重して、河川が適正に、かつ、合理的に使用されるよう水利使用の調整及び慣行水利権につきまして規定を設けるとともに、河川管理者の許可を受けて設置する一定規模以上のダムにつきましては、防災上の見地から、その設置及び操作について必要な規定を設けました。
第三に、流水の占用、工作物の設置等につきましては、地元の意見を十分尊重して、河川が適正に、かつ、合理的に使用されるよう規定を整備し、水利使用の許可に際しては、既得の水利権を保護するとともに、新規利水事業が円滑に施行されるよう水利使用関係の調整をはかる規定を設けました。
そこで、砂利採取とか水面使用、漁業土地占用、工作物設置等の許可にかかる事務、及び農業用水、簡易水道等の小規模な水利は、一級河川においても、都道府県に委任するのが適切であると思われるのであります。これに対する御意見を承りまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
第三に、流水の占用、工作物の設置等につきましては、地元の意見を十分尊重して、河川が適正に、かつ、合理的に使用されるよう規定を整備し、水利使用の許可に際しては、既得の水利権を保護するとともに、新規利水事業が円滑に施行されるよう水利使用関係の調整をはかる規定を設けました。
第三に、流水の占用、工作物の設置等につきましては、地元の意見を十分尊重して、河川が適正に、かつ、合理的に使用されるよう規定を整備し、水利使用の許可に際しては、既得の水利権を保護するとともに、新規利水事業が円滑に施行されるよう水利使用関係の調整をはかる規定を設けました。
第三に、流水の占用、工作物の設置等につきましては、地元の意見を十分尊重して、河川が適正に、かつ、合理的に使用されるよう規定を整備し、水利使用の許可に際しては、既得の水利権を保護するとともに、新規利水事業が円滑に施行されるよう水利使用関係の調整をはかる規定を設けました。
「将来道路管理者に於て占用工作物の改築除去の必要ありと認め之を命じたる場合は許可を受けた者の費用を以て即時施行すること。」こういう條件が附いておるのです。これは従来の規定だというと、許可を受けた者の申請によつて主務大臣がまあ変更するなり何なりするということでありますから、それで東京電力はこれで止むを得んと思つておつたかも知れない。